5月21日からスタートする裁判員制度に備えて
裁判員制度がいよいよ5月21日からスタートします。 制度の詳細はこちらで
http://www.saibanin.courts.go.jp/ 要確認なわけですが・・・もしも、従業員が「裁判員として選任されましたので休暇を下さい。」と申し出てきた場合どうするか?を事業主は考えておかなければなりません。
労働基準法第7条(公民権行使の保障)では次のようになっています。
「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。以下省略。」
つまり、裁判員の仕事に従事することは、上記“公の職務”に該当しますので事業主はその申し出に対して必要な休みを与えなければなりません。
但し、現在のところ、裁判員の仕事に従事するための特別な休暇制度を設けることまでは義務付けされていませんので、必要な休暇の取扱いについては、各会社の判断に委ねられることになります。
また、裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に行った場合は、旅費(交通費)や日当が支給されます。
事業主はこれらを踏まえて、従業員が裁判員や裁判員候補者等になって、必要な休みを申し出てきた場合、どのような形で休暇を与えるのか?その休暇は有給にするのか無給にするのか?などを検討しておく必要があるでしょう。
なお、裁判員として仕事を休んだことを理由に、解雇などの不利益な扱いをすることは、裁判員法第100条で禁じられていますので注意が必要です。
参考:ビジネスガイド2009年1月号(日本法令出版)/最高裁判所HP(裁判員制度)

