無経験者・フリーター採用への助成金制度~厚労省の介護人材難対策~
厚生労働省は2009年度にも年長のフリーターを介護職員として雇用した介護事業者への助成制度を始めるという。
25歳以上40歳未満のフリーターが対象で、助成金は1人当たり採用6カ月後に50万円、その6カ月後に50万円、合計で年100万円を助成するとのこと。ただし、1事業者3人までという。
また、厚労省は12月から、介護事業者が介護業務の経験のない人を採用した場合に年50万円を支給する制度を始めるというが、詳細は??
ところで、フリーターの定義は何だろうか?
1991年の厚労省の実態調査ではフリーターは以下のような定義となっている。
年齢15歳から34歳で、在学していない者のうち、以下の条件を満たす者と定義している
1.現在就業している者については、勤め先における呼称が「アルバイト・パート」である雇用者
2.現在無業の者については、家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者
また、平成15年版の国民生活白書では・・・派遣労働者も含めている。
いずれにしても、フリーターというのは就労形態を指すのだから、今介護現場でパートで働いている25歳以上40歳未満の介護職員はフリーターということになるのだろうか?
正職になるチャンスかも?もし、希望すればだけれど…
不景気のさなか、パートで働く奥様たちが正規職員に転向してくれるといいのでしょうが…
不景気 → 夫の給与低下 → 収入確保 → 妻の給与増大欲求 → 妻がパートから正職へ
【ニュース】
http://health.nikkei.co.jp/news/top/index.cfm?i=2008111907100h1

